特殊車両通行許可

多くの車両をお持ちで許可期限の管理まで行っているお客様、100近い経路数の許可のお客様、元請様や荷主からの依頼で限定的な期間で許可証が欲しいといったスポット的に活用して下さっているお客様まで、幅広く案件を取り扱っている実績があります。

また、特車申請用軌跡図作図システム(㈱エムティシ―)も導入していますので外注することなく軌跡図を作成できるため、書類の精度や申請のスピード感もご安心頂けます。


特殊車両通行許可について

一般制限値(幅・長さ・高さ・総重量・軸重など)を超えた場合には特殊車両とみなされ許可なく走ることは出来ません。単車の大型トラックに関しては一般制限値ギリギリで設計されているため、問題ありませんが、トレーラーや単車のトラックでも車両重量が20tを超える場合には許可が必要です。

特殊車両通行許可申請自体は、固有の資格がなければ出来ない手続きではありません(他者を代理して報酬を得るためには行政書士の資格が必要です)。費用をかけてでもお願いしたいと考えた場合は、是非弊事務所へお問い合わせ下さい。

<国土交通省特殊車両通行申請手続き>

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR


お手伝いの流れ

1.お問い合わせフォームからご連絡下さい。



2.メールまたは電話にてヒアリングを実施。

  • 車両確認
  • 出発地・目的地
  • 積載物
  • 図面の有無   など

3.ヒヤリングした情報をもとに検証後、御見積金額のご案内

4.委任状へのご捺印(正式に受任)。

5.申請
適宜、進捗はメールやFAXなど希望の形で共有致します。申請は基本的に弊事務所で代理して行うため、お客様には経路の確認などでご連絡するケースがある程度で道路管理者からの問い合わせなどもこちらで対応致します。

協議料*の納付書が届いた際は、お客様自身でお振込みをお願い致します。

6.審査終了後、許可証をご郵送致します。

▶▶▶ をクリックでより詳細な解説を表示

協議料について

2以上の道路管理者(国道+市道や寒川町管理の道+茅ヶ崎市管理の道など)に係わった場合は1経路(片道)1台につき200円が発生します。
オンライン申請(システムを使用してネットで申請)の場合は、上記5~6のフェーズでお客様へ納付書が届きます。
窓口申請(弊事務所が道路管理者の窓口で行う申請)の場合は、申請をするタイミングで納めます。基本的には弊事務所で一度立替して(あまりに経路数が多い場合を除く)、後日報酬とまとめてご請求しているケースが多いです。

申請後の流れについて

1.提出を受けた国道事務所や土木事務所で内容の審査
2.各道路管理者へ協議を行う
3.各道路管理者の審査
4.国道事務所や土木事務所道路管理者の審査に基づいて許可の発行を行う
5.オンライン申請の場合は手数料の納付書をお客様へ送る
6.許可証が発行されたタイミングで弊事務所へ通知


必要な書類・情報

1.申請したい車両の車種・台数

2.期間が有効な自動車検査証事項記録
牽引車(トラクタ)の場合は被牽引車(トレーラーやシャーシ)分の自動車検査証記録事項も必要です。また、連結車両は、連結検討がなされているものが必要となります。


基本的には購入元で連結検討はされています。しかし。複数の車両のお持ちのお客様で車検時や日々の運営の際に組み合わせを変更することがある場合にはご注意ください。

<連結検討がされている自動車検査証記録事項の例>
下の画像はトラクタとセミトレーラーの自動車検査証記録事項です。下記の例の場合だととセミトレーラーの備考欄にトラクタの型式が入っているため連結検討がされています。連結検討に関しては弊事務所が代理して行うことが出来ないため、販売元にご依頼ください。



3.車両図面
購入時に付属する車両の図面です。正確には外観四面図や諸元表と言います。
牽引車(トラクタ)の場合は、被牽引車分(トレーラーやシャーシ)も必要です。弊事務所でも多くの車両の図面を持っているため、お手元に無い場合でもご相談ください。万が一、無くてもメーカーから取り寄せが可能です(その分申請までの日にちはかかります)。

<図面の例>

見本

見本

見本

見本



4.出発地/目的地の住所、名称、入出庫時のルール
例:「左折出庫のみ」等もあればお教えください。

5.積載物について
どんなものを運ぶかや重量や寸法など車種によって伺う内容が異なります。


料金案内

「報酬+税+申請手数料+諸経費」といった構造でご請求致します。

基本料金25,000円
(+税)
未収録道路調査・地図作成料
(1箇所あたり)
2,000円(+税)
旋回軌跡図作成
(1台あたり)
3,000円(+税)
荷姿図作成2,000円(+税)
車両図面代取得にかかった実費
  • 未収録道路調査・地図作成料は、目的地や出発地付近が特車システムに収録されていない道路を通る場合に発生します。出発地や目的地が大通り沿いではなく奥まった箇所にある場合は前面道路が未収録である可能性が高いです。
  • 旋回軌跡図は、申請後に協議先の道路管理者から提出を求められるケースがあり、その請求に応じて作成した場合に発生します。申請の種類によっては必須となるため、そういった場合では確実に発生します。包括申請(※)の場合は、1つの申請でその申請内で最も大きい1車両分を代表して作成するため、1台ごと作成費用が掛かるわけではありません。
    ※近い寸法や最大積載量や軸重が近い車両をまとめて申請すること
  • 車両図面代は、お客様のお手元にあって写しを頂戴出来る場合や、弊事務所で図面を持っている場合は特段費用はかかりません。一方で、図面が無い場合はメーカー(日野やいすゞや三菱やハマナなど)から取り寄せなければなりませんので、取り寄せが有償のメーカーの場合は実費を請求致します。

協議料(申請手数料)


1経路 × 200円 (× 車両数)

= 協議料

※道路管理者(自治体等)へ支払う手数料のことです。

・2以上の道路管理者(国道と県道など)に係わった場合に発生します。
・高速道路のみの申請は協議料は発生しません。


注意事項