
弊事務所は許認可専門を主に経営していますが、相続手続きのお手伝いも希望がある場合は行っていますので、ご相談は問い合わせフォームから気兼ねなくご連絡ください。
料金表
相続人が自身で動ける場合には、地元の自治体で広域交付請求が可能です。
自身で広域交付請求すれば、時間も費用もかかりません。行政書士や司法書士に依頼する前に、時間・負担・費用それぞれを多面的に考えてから、依頼するようにしましょう。
| ①被相続人・相続人の戸籍の取得 ②相続関係説明図の作成 (相続人が子の場合) | 40,000円+税 |
| ①被相続人・相続人の戸籍の取得 ②相続関係説明図の作成 (相続人が父母または祖父母の場合) | 50,000円+税 |
| ①被相続人・相続人の戸籍の取得 ②相続関係説明図の作成 (相続人が兄妹の場合) | 基本料金 60,000円 兄妹4人以上の場合は1人当たり 10,000円加算 +税 |
| 法定相続情報一覧図の作成 ・法務局への提出・受取を含む ・戸籍や附票又は住民票の除票は完璧に集めきった上でご依頼ください。 | 35,000円+税 |
| 戸籍謄本 戸籍の附票の取得費 定額小為替発行費用 郵送費 ※原則レターパックを使用しますが、費用を抑えたい場合には、通常郵便にて行います。その場合は時間を要します。 | 実費 |
注意事項
①相続税が発生する場合
⇒税理士の先生
②不動産登記が発生する場合
⇒司法書士の先生
③相続人で連絡が取れない方がいる場合
⇒弁護士の先生
相続手続き=行政書士ではなく、余計な士業を経由せずに依頼した方が金銭的なコスト削減が出来るケースがほとんどです。弊事務所ではそういった場合は、お客様へ率直にご提言致します。
※弊事務所では、GVA TECH株式会社(GVA 法人登記)様を除いて、ご紹介は行っていませんので、ご紹介を当てにしての御連絡はご遠慮願います。
相続が発生したら
| 事案 | 期日・ポイント | 手続き先 |
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 市区町村 |
| 遺言状の捜索 | 自宅だけでなく、公証役場や法務局に保管されている場合もございます。 | 公証役場(公正証書) 法務局(自筆) 家庭裁判所(検認) |
| 厚生年金の受給権者死亡届 | 10日以内 | 年金事務所 |
| 国民年金の受給権者死亡届 | 14日以内 | 年金事務所 |
| 遺族給付の申請 | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 死亡一時金 寡婦年金 | 年金事務所 |
| 国民健康保険証の返却 | 市区町村は死亡届を出した場合に、セットで案内してくれることが多いです。 | 市区町村 |
| 介護保険資格喪失届 | 市区町村は死亡届を出した場合に、セットで案内してくれることが多いです。 | 市区町村 |
| 世帯主の変更(明白な場合は手続き不要) | 市区町村は死亡届を出した場合に、セットで案内してくれることが多いです。 | 市区町村 |
| 金融機関への連絡 (口座が凍結されます) | 相続人から連絡を入れていなくても金融機関が死亡を知った場合は、即座に口座が凍結されます。 | 各金融機関 |
| 公共料金の名義変更手続き | 直近の引き落としは債務(被相続人の未払金)として相続税の計算時に計上が出来ますので、領収書などはとっておきましょう。 | 電気・ガスなど各社窓口 |
相続手続きの序盤
1.被相続人(=亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本なども含む)が必要となります。
これは法定相続人を確定させるために、どの機関でも基本的にこの資料で確認します。この一連の戸籍で、配偶者が誰で子供が何人で死亡日がいつといったことを把握・証明するためです。
2.相続人(配偶者や子・財産を取得する権利のある人)の戸籍謄本や印鑑証明(後々)も必要となります。
各相続人の戸籍謄本は現在のものだけでOKです。出生~死亡まではいらないので注意してください。
各相続人の印鑑証明は遺産分割協議書の作成の時に必要です。印鑑証明は普通発行から3ヶ月以内などを求められることが多いですが、遺産分割協議書の場合は有効期限が過ぎても問題ありません。
被相続人が銀行に預金口座がある場合、生命保険に加入していて死亡保険金の受取人の方が先に亡くなってしまっているような場合、各窓口で上記資料で相続関係の確認が行われます。手続き窓口が多い場合は、集めた戸籍を管轄法務局で法定相続情報一覧図にしておくことがおススメです。相続は人生で何回も行うわけではありませんので、①労力 ②時間 ③出費 を考慮して、自力で行う部分、専門家に依頼する部分の線引きが重要です。
相続税について考える
税務に関する相談は税理士の独占業務のため、一般的な解説は出来てもお客様の金銭状況を伺って、深くお話することは行政書士ではできません。
これは税理士法で定められていますので行政書士だけでなく、司法書士、弁護士、銀行員であっても相続税の概算を出したりすることは違法です。
とはいえ、いきなり税理士事務所を訪ねるのは敷居が高く、気が引けるかと思いますので、あくまで私の私見ですが、下記に当てはまるかチェックし、もし当てはまるようでしたら、相続税専門の税理士事務所へご相談下さい。
① 被相続人が土地またはマンションをお持ちの場合
土地の相続税評価額は固定資産の明細(固定資産税と一緒に送られてくるもの)や名寄帳(市区町村で取り寄せるもの)にも書いてありません⚠。
路線価図から計算して求めます。マンションも同様で、マンション全体の土地の評価を求め、その値から不動産登記謄本に「〇百分の○」といった持ち分があるため、そこから求めます。土地やマンションを所有していると想定以上の評価額となる可能性もあります。
敷地が広い方は、地積×路線価で概算を出してみて、その額や他の財産含めて、基礎控除を超えてきそうな場合はご相談した方が良いかと思います。
※「小規模宅地等の特例」を使用するためには申告が必須です。誤った判断をして申告しないと「無申告加算税」、「延滞税」、「重加算税」のリスクがありますのでご注意ください。

② 被相続人が会社を経営していた場合。
非上場株式の評価方法は、分かり辛く、かつ稀なケースのため注意が必要です。一般的な税理士事務所や会計事務所は所得税や法人税の申告が主たる業務です。確定申告や決算報告に精通している経験豊富な税理士の先生でも、相続税の申告は経験値が浅い可能性があります。被相続人が株式会社を経営していた場合は、相続税の申告に加えて、このような稀なケースが付随する可能性があるため、相続税専門の税理士事務所へご相談をおすすめします。

③ 現金・預金・受領した保険金・株で基礎控除を超えそうな場合。
基礎控除は 3000万+(法定相続人の人数×600万)で計算します。
【例】相続人3人(妻・子2人)の場合
3000万+(3人×600万)=4800万
一般家庭でも、①実家の土地が大きい ②先祖代々、ここに住んでいるため、土地がいついくらで買ったのか分からない といった場合は基礎控除を超えてくる可能性があります。相続税評価額は、固定資産評価額のように一見では分かりませんので注意が必要です。
生命保険金は基礎控除とは別で「生命保険料控除」(法定相続人の人数×500万)があります。
株はいくつかの選択肢の中から最安値を選ぶ形となりますが、一旦は亡くなった日の終値で構わないので「〇株×〇円」をやると個人でも概算を出せます。

④ 被相続人の方が自身に財産があることを認識しており、生前贈与を積極的にご活用していた場合
2024年1月1日から生前贈与の税制が変更となりました。段階的にはなりますが最終的に加算期間が7年間に延長されます(暦年課税制度の場合)。※以前は3年でした。
そのため、暦年課税制度(相続時精算課税制度を選択していない方は自動で暦年贈与となります)の場合、亡くなった前の日から7年以内に相続人が贈与を受けた金額は相続税の計算の対象です。被相続人が家族のために、相続対策を積極的に行っていた場合は特に注意が必要です。
また、保険などを用いて相続対策を行っていると相続税として計算するのではなく、所得税として計算しなければならない場合もあります。その場合、会社勤めの方は年末調整ではなく確定申告となります。

⑤ 相続が続きそうな場合
【例】配偶者と子が相続する場合で、被相続人80歳・配偶者75歳など、言い方が悪いですが、この場合に次に亡くなる可能性が高い配偶者が多く相続財産を取得すると税金面で勿体ないケースがあります。
10年以内に再び相続が発生することを相次相続(そうじそうぞく)と言います。こういった場合が発生したとき、「相似相続控除」という二重で相続税が掛かりすぎないよう税額を控除してくれるものがあります。
ですが、そもそも一次相続の段階で、こういった「かもしれない」まで想定してシミュレーションした上で遺産分割をしていた方が、当然、次の世代の相続税の負担が軽減されます。

手続きのすすめ
1.金融機関には相続のプロフェッショナルが配置されていますので、相続が発生したらまずはご相談してみてはいかがでしょうか?ご預金を凍結されたくない場合は、法務局でも相談の窓口がございます。そういった無料の相談を受けた上で理解できないこと、面倒なことは士業へ依頼するのがいいかと思います。
2.士業へお願いするといっても、すべての手続きをとりあえず全てお任せというスタンスで、お願いしてしまうと、出来る手続きはやって、出来ない手続きは提携先の士業へ紹介となってしまい、紹介料分が裏で乗っかってしまい高くつきます。一切時間や労力をかけたくない方にとっては最適解ですので否定はしませんが、費用面が不安な場合はおすすめしません。
3.私見ではありますが、広域交付請求という制度が出来て謄本集めは相続人本人が行く場合はかなり楽になりました(※委任状を使って配偶者が行く場合は使えませんので注意です)。なので相続人間で出来そうな手続きは協力して行って、「兄弟が相続人の場合の謄本集め」や「不動産登記」や「相続税の申告」等どうやっても難しい部分は調べた上で適切な士業へ依頼する、これが労力的にも費用的にも無難かと思います。
私と同世代の人間は、特に共働きの方が多いと思いますので、本業に影響が出ないよう無理せず取り組むことが重要です。また、現在の日本の制度では、1円もいらないと思っていても、相続人となった以上は全く関わらないことはできません。その理解が足りず、誤った放棄の解釈で、不必要に長期化することが非常に多いです。相続が発生した場合は、人ごとにせず協力しあうことが大切です。

